自己破産をした方でもクレジットカードは作れるのでしょうか?また、債務整理(任意整理)をした方と自己破産をした方ではクレジットカードを作ることに対して違いはあるのでしょうか?
自己破産をするとなぜクレジットカードが作れなくなるの?
自己破産をするということは
借金がゼロになるということです。
悪い言い方をすれば、法律に則って合法的に借金がなくなる(踏み倒せる)ことになってしまいます。
自己破産をする人にとっては、借金の返済ができないというときの救済措置として非常にメリットが大きい制度なのですが
お金を貸していたクレジットカード会社・ローン会社にとっては、単に「貸し倒れ」「損失」にしかならない迷惑な行為なのです。
そのため、何年前に遡ったとしても、自己破産をした経験がある人には「お金を貸したくない」「クレジットカードを作らせたくない」というのが本音なのです。
しかし、自己破産をしたことがあるかどうか?ってどうやってクレジットカード会社は知るのでしょうか?
個人信用情報に掲載される
これは債務整理と同じなのですが、自己破産も同様に個人信用情報に「異動」という情報が載ってしまいます。
この「異動」という情報が掲載されている間は、ほとんどのケースでクレジットカード審査に落ちてしまうようになってしまうのです。
個人信用情報を管理している信用情報機関は全部で3つあります。また、この個人信用情報の情報掲載期間はこの信用情報機関によって違っているのです。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー) → 情報掲載期間5年
- JICC(日本信用情報機構) → 情報掲載期間5年
- KSC:全国銀行個人信用情報センター(全銀協) → 情報掲載期間10年
自己破産をした場合に銀行からの借入があると、免責確定から10年間は情報が掲載され続けてしまうのです。
自己破産をした場合にはクレジットカードを作るまでに、5年から10年待つ必要があるということなのです。
債務整理(任意整理)と自己破産が大きく違う落とし穴
上記の個人信用情報だけであれば、債務整理(任意整理)と自己破産は大きく違いはありません。
しかし、決定的に違うのは自己破産をすると「官報」に掲載されてしまうのです。
「官報」というのは、国が発行する新聞のようなもので、一般の人が見ることはほぼありません。官報に掲載されるからと言って、家族や友人、同僚や会社にばれるということはほぼないのです。
ただ、クレジットカード会社から見れば、自己破産の過去があるかどうかを見極めるためにはチェックしておきたいものなのです。
官報はネット版もあるのですが、ネット版で直近30日分しか見れませんし、紙面は図書館に置いてある程度のものなのですが
実は、官報の情報をデータベース化して販売している業者があり、それを利用しているクレジットカード会社も存在するということなのです。
これをやられてしまうと、半永久的に自己破産の情報が残ることになり、官報のデータベースを持っているクレジットカード会社の審査にはずっと通らないという状況が生まれてしまうのです。
では、自己破産をしてしまった人はクレジットカードは作れないのでしょうか?
免責確定から10年間(銀行からの借入がなければ5年間)は、デビットカードなどの審査が必要ないクレジットカードとほぼ同じ機能のあるカードを使うべきです。
10年を超えてからは、官報のデータベースを購入しているクレジットカード会社の審査には通らない可能性が高いのですが、すべてのクレジットカード会社が官報のデータベースを持っているわけではないので、半年に3社というペースを守りながらいろいろなクレジットカードに申込んでみるのがおすすめの方法です。
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